2分で分かるシリーズ!
シリーズ化するかは分かりませんが…
第1弾は2019年10月から適用される軽減税率についてです。
軽減税率とは?
軽減税率とは、一言で表現すると文字通り標準税率に比べて税率が軽減されているものです。
標準税率よりも税率が低いって思っていただければ大丈夫です。
日本では馴染みのない言葉ですが、外国では適用している国も多いです。
2019年10月から消費税10%になりますが、今回の消費税増税の場合
標準税率:10%
軽減税率:8%
となります。
今回の軽減税率には、国民の生活に必須な食料品の負担が増えないようにと食料品に対して軽減税率が適用されます。(何故か一部新聞も軽減税率対応なのは理解できませんが…)
軽減税率の対象品目
軽減税率について概要はざっくり理解したけど、どんな商品が対象なの?
ということになりますが、軽減税率の対象となるのは飲食品になります。(医薬品・アルコール類などは除きます)

しかし、飲食品の中でも標準税率が適用されるケースと軽減税率が適用されるケースがあります。
その境目は飲食品の提供のみorサービスの提供も行っているのかという点になります。
飲食品の中でも標準税率(10%)が適用される場合の代表例は
・外食やフードスペースで食事をする場合
・コンビニ等でイートインスペースでの食事する場合(※1)
・ケータリングや出張調理の場合
などがあります。
(※1 レジでの清算時点での意向のため、会計後に気が変わってイートインスペースで食事する場合は8%となる。 政府的には良心に任せるという感じの雰囲気です。)
イートインスペースでの食事は外食扱いということで、軽減税率の対象外となるので注意が必要です。
ピザの宅配は軽減税率対象(8%)なんでややこしいんですよね…

実際には細かい決まりもあるのですが、細かく書くと時間が足りないので
基本的には
食料品は8%
その他商品、サービスは10%
と覚えておくと例外以外は対応できます。
新聞とか食料品の中でもおまけ付きの食料品等例外のものがあります。
政府が発行している資料のURLは以下になります。
詳しく知りたい方は是非、目を通してみてください。
2分で収まっているでしょうか??
ざっくりしすぎているかもしれませんが、今回はここまで!
最後までお読みいただきありがとうございます。